長期給付(年金)

地方公務員の年金給付は、組合員が退職し年金受給年齢に達したとき、障害の状態になったとき、又は死亡したときに組合員本人やその遺族の方の生活の安定を図るため支給される給付です。

地方公務員の年金の種類について

1.厚生年金保険制度
(1)老齢厚生年金

老齢厚生年金は、原則として被保険者期間等が10年以上(※)ある方に65歳から支給されます。 ただし、当分の間は、特例により、被保険者期間(共済の被保険者期間と民間の被保険者期間を合算した期間です。)が1年以上ある方が被保険者期間等を10年(生年月日に応じて経過措置があります。)以上(※)有する場合は、「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日に応じた支給開始年齢から65歳まで支給され、65歳に達すると、新たに「本来支給の老齢厚生年金」が支給されます。
なお、65歳に達したときには、原則として、日本年金機構から老齢基礎年金が支給されます。
(※)受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮されました。

(2)障害厚生年金

障害厚生年金は、被保険者である間に初診日がある傷病により、障害認定日において、障害等級が厚生年金保険法に定める1級、2級又は3級の障害の程度(障害者手帳の障害等級ではありません。)に該当する障害の状態になったときに支給されます。
なお、障害等級が1級、2級の障害の状態になった場合は、原則として、日本年金機構から障害基礎年金が支給されます。
また、障害手当金は被保険者である間に初診日のある病気等で、「障害厚生年金が支給されない程度の一定の障害状態」に該当する場合に支給される一時金です。

(3)遺族厚生年金

被保険者、障害等級が1級若しくは2級の障害厚生年金等の受給権者、老齢厚生年金等の受給権者等が死亡したときに、その遺族に支給されます。
なお、遺族厚生年金の支給を受けることができる方が、子のある配偶者又は子の場合には、原則として、日本年金機構から遺族基礎年金が支給されます。

2.年金払い退職給付

共済年金の職域部分廃止後の新たな年金として、平成27年10月1日から創設されました。これは、地方公務員の退職給付の一部として設けられるもので、「退職年金」・「公務障害年金」・「公務遺族年金」の3種類の給付があります。

厚生年金の制度について

地方職員共済組合の年金制度については、地方職員共済組合本部のホームページを参照してください。

地方職員共済組合本部ホームページ